医療費控除について
医療費控除について
[医療費控除とは]
本人または本人と生計を一にする配偶者や子供その他の親族の医療費を年間10万円以上支払った場合には医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。
医療費控除を受けるには確定申告が必要となります。
また、所得税を支払っていることが前提となります。
[申告のポイント]
●生計が一であれば扶養の有無は問わない。→保険証上で扶養家族となっていなくてもOK!
●親族の範囲は6親等内の血族(血がつながっている)、3親等内の姻族(血がつながっていない)。
●1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が対象で、これを翌年2月16日から3月15日の確定申告時に申告します。
●健康保険法の規定による高額療養費、出産育児一時金等や生命保険契約等の給付金は控除するが、保険組合からの傷病手当金や出産手当金は差し引かなくてよい。
●所得が少ない場合は、かかった医療費が10万円以下でも医療費控除が受けられる場合がある。(医療費控除の計算の仕方を参照)
●最高限度額は200万円。(実際に支払った額では210万円→医療費控除の計算の仕方を参照)
●医療費控除の対象になる医療費は消費税込みで計算する。
●共稼ぎの場合は、所得税の税率が累進課税であるため通常は所得の多いほうが家族分をまとめて医療費控除を行ったほうが有利。(かかった医療費の合計が10万円以下の場合はこの限りではない)
●過去の医療費でも5年前までは遡って申告できる。
[医療費控除の対象となる歯の治療費]
●毎回窓口で支払う保険診療の自己負担分はもちろんのこと、保険の利かない金やポーセレン(白い歯)、入れ歯などを作った場合の治療代も対象となります。
●発達段階にある子供の成長を阻害しないための不正皇后の歯列矯正など年齢や治療の目的からみて歯列矯正が必要と認められる場合は医療費控除の対象となります。容ぼうを美化するなどのための費用は対象となりません。
●治療のための交通費も控除の対象となります。小さいお子さんの通院に付添いが必要な場合は付添人の交通費も通院費に含まれます。通院の度に医療機関の領収書をまめに保管しておけば通院日が明らかです。通院費として認められるのは公共の交通機関を利用したときの費用とされており、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは対象とはなりません。また足を骨折している等の理由がない限りタクシー代も対象とはなりません。
●歯科ローンを利用した場合には、その年に信販会社が立替払いをした金額が控除の対象となります。歯科ローンを利用した場合には手元に歯科医院の領収書がないことが考えられますが、この場合は医療費控除を受けるときの添付書類として歯科ローンの契約書の写しを用意してください。尚、金利及び手数料相当分は医療費控除の対象とはなりませんので注意してください。
●治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が各年分の医療費控除の対象となります。
[医療費控除の計算の仕方]
その年にかかった医療費の総額
※家族全員分の医療費や薬代、通院にかかった交通費などを合計した額 ー 医療費を補填する保険金など = A
A ー 10万円または総所得額の5%(どちらか少ない方) = 医療費控除額
(最高限度額200万円)
上記の式で算出します。端的にいうとAは実際に支払った医療費ということになります。医療費から10万円引いた額が医療費控除額となりますので一般的に医療費が10万円を超えると医療費控除が申告できるとされていますが、実際には10万円か総所得額の5%のどちらか少ない額を引くことになっていますので、総所得額が200万円以下なら医療費の総額が10万円未満でも医療費控除が適用されます。
したがって、共働きなどの場合に一般的には収入の多い方(税率の高い方)が申告したほうが得ですが、医療費が10万円未満の場合は収入の少ない方の総所得額が200万円以下なら少ない方が申告すれば医療費控除が受けられることになります。
具体的には、妻の年収が1150万円なら(所得税を払っていることが前提です)医療費が7万5千円以上であれば10万円未満でも申告できることになります。
[医療費控除を申告した場合に受けられる税金の還付]
所得税、住民税は総所得金額より所得控除(社会保険料控除、扶養控除、配偶者控除、基礎控除など)を差し引き、税額を算出する。
参考: 平成16年分 所得税の税額表
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
330万円以下 | 10% | 0円 |
330万円~900万円以下 | 20% | 33万円 |
900万円~1,800万円以下 | 30% | 123万円 |
1,800万円以上 | 37% | 249万円 |
参考: 平成16年分 住民税の税額表
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 5% | 0円 |
200万円~700万円以下 | 10% | 10万円 |
700万円以上 | 13% | 31万円 |
例1. 所得金額2,000万円 所得税の所得控除100万円 住民税の所得控除80万円の場合 | |
(1)医療費控除がない場合 | 所得税; 2,000万円-100万円 = 1,900万円 ⇒ 課税所得額 所得税額は上記税額表より、 1,900万円×37%-249万円 = 454万円 となります。 |
住民税; 2,000万円―80万円 = 1,920万円 ⇒ 課税所得額 住民税額は上記税額表より、 1,920万円×13%-31万円+4千円(均等割額) = 219万円 となります。 |
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合計税額;673万円 | |
(2)支払医療費210万円の場合 | 所得金額×5%よりも10万円の方が額が低いので 210万円― 10万円 = 200万円 ⇒ 医療費控除の対象額 所得税; 2,000万円―100万円―200万円 = 1,700万円 ⇒ 課税所得額 所得税は上記税額表より 1,700万円×30%-123万円 = 387万円 となります。 |
住民税; 2,000万円―80万円―200万円 = 1,720万円 ⇒ 課税所得額 住民税額は上記税額表より、 1,720万円×13% - 31万円+4千円(均等割額) = 193万円 となります。 |
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合計税額;580万円 従って、医療費控除による節税効果はこの場合93万円となります。かかった医療費210万円の約44%が減税でまかなわれたことになります。 |
例2. 所得金額700万円 所得税の所得控除100万円 住民税の所得控除80万円の場合 | |
3)医療費控除がない場合 | 所得税; 700万円-100万円 = 600万円 ⇒ 課税所得額 所得税額は上記税額表より、 600万円×20%-33万円 = 87万円 となります。 |
住民税; 700万円―80万円 = 620万円 ⇒ 課税所得額 住民税額は上記税額表より、 620万円×10%-10万円+4千円(均等割額) = 52.4万円 となります。 |
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合計税額;139万4千円 | |
(4)支払医療費60万円の場合 | 所得金額×5%よりも10万円の方が額が低いので 60万円― 10万円 = 50万円 ⇒ 医療費控除の対象額 所得税; 700万円―100万円―50万円 = 550万円 ⇒ 課税所得額 所得税は上記税額表より 550万円×20%-33万円 = 77万円 となります。 |
住民税; 700万円―80万円―50万円 = 570万円 ⇒ 課税所得額 住民税額は上記税額表より、 570万円×10% - 10万円+4千円(均等割額) = 47.4万円 となります。 |
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合計税額;124万円4千円 従って、医療費控除による節税効果はこの場合15万円となります。かかった医療費60万円の約25%が減税でまかなわれたことになります。 |
※上記2例の試算は前頁の所得控除額の前提で計算されていますので、実際に確定申告をした場合の還付金額とは必ず相違が発生しますのであくまでも目安としてご参考にしてください。
また、事業所得や不動産所得、不動産の譲渡などがあった場合には税額は大きく変わってきますので、ご注意下さい。
また、住民税については1年遅れで反映されますので医療費控除の申告によってすぐには還付されません。
※収入が給与所得のみの場合は、上記税額表を参照して還付額の概算を試算してみてください。
ご相談、質問等があればいつでもご質問ください。